お知らせ

ご留学前の役所手続きについて

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ご留学に際し、日本をしばらく離れる場合、事前に役所に対していくつかしておかないといけない

手続きがあります。これらは、かならず本人が行う必要があります。
しかしそれらの手続きはそれほど複雑ではありませんので、一つ一つ進めていけば大丈夫です!

ご出発の前に必ずチェックしておきたいのが下記の4つです。

 

 

住民票→留学予定先の国から発行のビザを持って手続きをします。住民票には滞在予定国が記載されます。
     ただし、3~6カ月のビザが必要ない期間のご留学の場合、航空券を持っていきましょう。

 

住民税→こちらは前年度の税金となりますので、社会人の方でお仕事されていた方などは
     収め忘れのないようにしてご出国されるようにしてください。住民税は6月に前年度分が届き、
     4期に渡って支払いを行います。そのため、日本に居ない場合はご家族の方などにお願いし、
     支払いを必ず行っておいてもらうようにすると良いでしょう。

 

国民年金→20歳以上の方は納税が義務です。しかし住民票を抜くことでその義務が一時的に外れます。
      またご帰国後も過去2年さかのぼって支払うことが可能です。

 

●国民健康保険→こちらも住民票を抜くと外すことが可能です。
        (社会保険の方は勤務先の方へご確認ください)
        都道府県で計算方法は違いますが、大体年間の保険料を10回程度に分けて
        請求される場合が多いかと思います。国民健康保険をやめる場合は、
        その月末までの分の支払いが必要となりますが、こちらも外した後に納付書が来ることが
        多いですので、ご家族の方にお支払いをお願いしておく方が良いかと思います。

 

結論からいきますと、留学時、住民票を抜いていくかどうかは期間によって決められると良いでしょう。

 

例えば、先でも述べた短期留学(6か月以内)であればそのままでも良いでしょうが、
その間年金や国民健康保険の支払いは発生する形となります。
そのため、少なくとも毎月数万の支払いが留学中も発生する形となります。
ただし、例えば留学先で医療機関にかかった場合、日本での相場を元にその7割が
返還される仕組み等もございます。
これは現地で支払った金額の7割ではなく、あくまで日本国内の相場の7割であることに
留意して、海外傷害保険と別に申請・受け取りが可能となるメリットもございます。
また年金も継続して支払いが可能です。

逆に1年以上などの長期で滞在される場合は、住民票は抜いていかれることをオススメ致します。
もし海外での生活が長くなれば、学生であっても現地の確定申告を受けることが可能ですし、
ワーキングホリデー制度を利用して行かれる場合は、もちろんですが現地で仕事をした分に
対しての課税、そして確定申告も現地で行うわけですので、滞在していない日本とダブル税金に
ならないためにも、長期の場合は上記のすべてを外してご出国されることをオススメ致します。

 

ただし、最近海外傷害保険に加入されず、クレジットカード付帯の保険を使われる方も
増えていると言いますが、多くのカードの保険期間は3カ月程度で、長期で滞在される場合は
やはりきちんと海外傷害保険等への加入は、されておかれると良いかと思います。
備えあれば憂いなしです。

 

現地の保険に加入することも可能です。
学生の方、ワーキングホリデーの方は比較的現地の保険にも加入出来ますが、
それは現地に入られてから、条件等よく読まれてのご加入、
また国が持つ健康保険等がきちんと発行された時点で
海外傷害保険などの解約をするようにされることを強くオススメ致します。

 

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